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●検診代・出産費用
妊娠してからお産まで定期的に1ヶ月に1〜2回程度、検診に行くわけですが、妊娠中の定期健診代は健康保険がきかないので、1回あたり意外と金額がかかります。
1回につき大体3,000円〜5,000円程度といったところです。妊娠初期や後期にする検査などが入ると、もっと高くなります。また、お腹が張りやすい方などで薬を処方されると、別料金がかかってきます。
もし途中で病院を変わった場合には、初診料が転院先でかかりますし、再度同じ検査をする場合もあることあります。
妊娠してから、出産までにかかる検診代は、概ね50,000円〜100,000円かかります。
●分娩・入院費
入院する施設や個室かどうかによっても変わってきますし、病院の方針によって退院までの日数も違いますので、大きな差が出てきます。
平均的な額は30万〜40万円程度ですが
帝王切開になった場合などは、また別途手術代がかかってきますので、約10万円程高くなります。
また、個室に入った場合には、室料差額が掛かります。普通の個室であれば一日10,000円〜15,000円程度。豪華な特別室などになると、一日20,000〜30,000円かかります。
入院日数は、普通分娩の場合5日〜1週間程度で、>帝王切開の場合ですと10日前後となってきます。
●もらえるお金
出産育児一時金
| 受給資格: | 社会保険か国民健康保険の被保険者または被扶養者で妊娠4か月(85日)以上で出産(死産、流産を含む)した場合 | |
|---|---|---|
| 支給金額: | 35万円 (双子の場合は70万円、三つ子の場合は105万円) | |
| 申請手続: | 社会保険の場合 | 社会保険事務所または会社 |
| 国民健康保険の場合 | 市役所 | |
| 必要書類: | 出産育児一時金請求書、保険証、印鑑、母子手帳、世帯主名義の銀行口座(死産、流産のときは、医師の証明書が必要です) | |
出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について出産手当金が支給されます。
| 受給資格: | 社会保険に加入していて、出産の為に産休をとる(健康保険料を支払い続ける)被保険者 |
|---|---|
| 支給金額: | 標準報酬日額(月収÷30)の3分の2×日数 |
| 申請手続: | 会社または社会保険事務所へ |
| 必要書類: | 健康保険出産手当金請求書、保険証、母子手帳、振込先銀行口座、印鑑 |
育児休業給付金
産休最終日の翌日から、子供が1歳に達する日(法律は誕生日の前日)までに、とりたい日数を休むことができる制度
| 受給資格: | 申請者自身が雇用保険に加入しており、育児休業開始前の2年間に(11日×12ヶ月)以上勤務している |
|---|---|
| 支給金額: | 「基本給付金」として休業開始前の月給の30%×休業月数 育児休業終了後、職場復帰して6ヶ月が経過すると、「育児休業者職場復帰給付金」として休業開始前の月給の10%×「基本給付金を受給した月数」 |
| 申請手続: | 会社を通じてハローワークへ |
| 必要書類: | 雇用保険被保険者休業開始時賃金月学証明書、育児休業給付金需給資格確認票、育児休業基本給付金支給申請書、育児休業届 |
児童手当金
支給額は小学3年生の年度末まで、子供1人につき月額5,000円、第3子以降は月額10,000円を年に3回、4ヵ月分ずつもらえます。申請前の分はさかのぼってもらえないので、産後なるべく早く出生届を出し、児童手当金の手続きをしましょう。
| 受給資格: | 小学3年生の年度末までの子供を養育している人で、該当年度の所得が所得限度額を超えていない人 |
|---|---|
| 支給金額: | 3歳未満の子の児童手当額のうち、第1子と第2子分について1万円にアップしました。3歳以降は子供1人につき月額5,000円、第3子以降は月額10,000円 |
| 申請手続: | 住んでいる市役所の児童課などの担当窓口(出生届を出した際に同時に手続きすると良いでしょう) |
| 必要書類: | 印鑑、振込先銀行口座、印鑑、年金手帳など |
乳幼児の医療費助成
各自治体が子育て支援の一環として行なっている乳幼児の医療費助成制度。医療費の全額または一部を自治体に負担してもらえます。(赤ちゃんの健康保険証ができたら、すぐに手続きしましょう。)
| 条件: | 各自治体によって異なりますが、赤ちゃんを健康保険に加入させていること。 |
|---|---|
| 申請手続: | 市役所の児童課などの担当窓口 |
| 必要書類: | 赤ちゃんの健康保険証、母子手帳、振込先銀行口座、印鑑など |
未熟児養育医療制度
赤ちゃんが小さく生まれた場合や、体の発育や昨日が未熟な場合などに指定の医療機関で入院・治療をうける場合にその医療費の自己負担分が公費で助成される制度
| 条件: | 赤ちゃんの出生時の体重が2000グラム未満の場合、または、未熟児で入院して養育を受ける必要があると医師が認めたとき |
|---|---|
| 助成金額: | 指定の養育医療機関における入院・治療費が公費負担に。世帯の所得額などに応じて一部自己負担の場合もある |
| 申請手続: | 住んでいる地域の管轄の保健所へ |
| 必要書類: | 養育医療費給付申請書、養育医療意見書、世帯調書など |
高額療養費
1人が同じ月に同じ医療機関に払った医療費が一定の限度額(自己負担限度額)を超えた場合には、高額療養費の対象となります。一旦窓口で自己負担分の全額を支払いますが、条件に該当した人は、加入している健康保険などに請求すれば、自己負担限度額を超えた分が戻ってきます。帝王切開は健康保険適用になるので、高額療養費の申請をチェックしましょう。
| 条件: | 健康保険の被保険者または被扶養者で、1人の人が同じ医療機関に払った1ヵ月(1日〜末日まで)の医療費が自己負担限度額を超えたとき |
|---|---|
| 支給金額: | 自己負担限度額を超えた分 |
| 申請手続: | 社会保険の場合は社会保険事務所へ 国民健康保険の場合は市役所へ |
| 必要書類: | 高額療養費支給申請書、健康保険証、医療機関の領収書など |
傷病手当金
怪我や病気で療養するために勤め先を休み、その間勤め先から給料がでない場合に、加入している勤め先の健康保険から支給される休業補償。連続して3日以上勤めを休んでいるときに、4日目から支給されます。妊娠悪阻や切迫流産など で医師による診断書が出た場合に対象となります。
| 条件: | 社会保険か国民健康保険の被保険者 |
|---|---|
| 支給金額: | 標準報酬日額(月収÷30)の3分の2割×日数 |
| 申請手続: | 社会保険事務所へ |
| 必要書類: | 健康保険傷病手当金申請書、印鑑、賃金台帳(写し)、出勤簿(写し)など |
●戻ってくるお金
妊娠してから出産までにかなりの費用が掛かってしまいますが、この医療費を所得税の確定申告をすることで税金を安くしてもらえます。出産のある年は、家族の医療費領収書をまとめて残しておきましょう。
医療費控除
1年間(1月1日〜12月31日)にかかった医療費から一定額を引いたものを所得から控除して所得税を再計算し、税金の還付が受けられる制度
控除額=(その年に支払った医療費)−(保険金などで補てんされる金額)−(10万円または所得金額×5%のどちらか少ない金額)
注意事項
扶養かどうかは関係なく、生計を一にする家族の分をまとめて申告できます。したがって、最も所得の多い人(すなわち税率の高い人)がまとめて申告するのが有利です。期間内かどうかの判断においては、医療行為などが行われた日ではなく、実際にお金を払い、領収書に記載されている日で判定されます。
「保険金などで補てんされる金額」には、高額療養費、出産育児一時金は含まれますが、出産手当金は含まれません。
| 医療費に入るもの | 医療費に入らないもの |
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